※お申込みいただいた時点で、本約款に同意したものとさせていただきます
株式会社メディエイター(以下「甲」という)と お客様(以下「乙」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、別途契約または特段の取り決め等がないときは、以下約款の条文を適用します。
レンタルの注文は、甲が乙に対し、見積書兼注文書及びレンタル契約書を発送した段階で確定します。
次の事項に該当する場合、本条項は適用しないものとします。
(1) 当該契約不適合が乙の責に帰すべき事由により生じたものであるとき
(2) 物件の商品性または乙の使用目的への適合性の問題であるとき
(3) 本条第1項に規定する以外に物件が正常に作動しないとき
乙は、物件を契約書記載の使用目的外の使用及び次の行為を行ってはなりません。
(1) 物件を譲渡、転貸すること
(2) 物件を改造、分解、修理、調整すること
(3) 甲の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去すること、物件を汚損すること
乙が自己の責による事由に基づき物件を減失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合には、甲は乙に対して、代替物件の購入代金または物件の修理代金及び甲の事業における物件の不稼動損失額その他一切の損失額を保証金から減額し、またはその不足額を損害賠償として請求できるものとします。
乙は、物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品に関し、次の行為を行うことはできません。
(1) 有償、無償を問わずソフトウェアの全部または一部の第三者へ譲渡もしくは使用権設定、第三者に複製、使用させること
(2) ソフトウェアの全部または一部を複製すること
(3) ソフトウェアを変更または改造すること
(4) 甲の承諾なく、ソフトウェアを物件にインストールすること
(5) 違法性のあるソフトウェアを物件にインストールすること
乙が次の各号の一にでも該当した場合には、甲は催告、通知なく、レンタル契約を解除することができるものとします。この場合、乙は甲に対し、甲が債権の確保及び物件の保全等に要した費用ならびに未払いのレンタル料金を含め、直ちに現金で支払うものとします。また、本契約の解除により乙または第三者に損害が生じた場合でも、乙が一切の責任を負い、甲は責任を負わないものとします。
(1) レンタル料金の支払いを1 回でも遅延したとき、支払いを停止したとき
(2) 破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし、または受けたとき
(3) 事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき
(4) 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき
(5) 第18条(反社会的勢力の排除)の各項に該当する行為をし、または第18条1項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき
(6) その他本契約の各条項に一つでも違反したとき
本条は、次の各号の情報には適用されません。
(1) 開示され、または知得したときに既に公知であった情報
(2) 開示され、または知得したときに既に自己が所有していた情報
(3) 開示され、または知得したとき後に自己の責に帰し得ない事由により公知となった情報
(4) 開示され、または知得した後に第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示または知得の前後を問わず独自に取得した情報
(6) 法令等により開示が強制される情報
乙は、乙または乙の役員、代表者、実質的に経営権を有する者、顧問、委託先、乙の使用人その他レンタル契約の履行のために使用する者(法律関係の如何を問わず、経営・事業に実質的に影響力を有する者または事実上乙の指示に従う者をいい、以下「関係者」という)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
乙は、乙または乙の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
レンタル契約終了後も、レンタル契約に基づき発生し、存続している権利・義務及び社会通念上相当であると認められるもの、また守秘義務の履行のために必要な範囲において、本契約の規定の効力は存続するものとします。
乙は、レンタル契約または本約款の条項に違反し、甲に損害を与えた場合は、甲が被った損害(訴訟費用を含む、逸失利益・間接及び特別な事情から生じた損害を問わない)を賠償しなければなりません。
乙が個人で甲とレンタル契約を締結する場合は以下の条項が適用されます。
個人情報の利用目的
甲は、乙の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、乙はこれに同意します。
利用目的
(1)甲がレンタル及び販売、各種サービスの提供などの甲の事業を乙に提供するため
(2)甲がレンタル及び販売、各種サービスの提供などの乙との取引において、乙に対する審査及び本人確認を行うため
(3)乙との契約につき、甲においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため
(4)乙への各種商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため
甲が、甲の責任により甲の代金決済・運送等に関する業務を甲の指定する会社に再委託する場合、乙は、乙または前条の個人情報の全部または一部を当該会社に開示することをあらかじめ承認します。
本約款は、令和4年1月1日より適用します。
以 上