レンタル約款

※お申込みいただいた時点で、本約款に同意したものとさせていただきます

第1条(総則)

株式会社メディエイター(以下「甲」という)と お客様(以下「乙」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、別途契約または特段の取り決め等がないときは、以下約款の条文を適用します。

第2条(レンタル物件)

  1. 甲は乙に対し、レンタル契約書(以下「契約書」という)に記載のレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸(以下「レンタル」という)し、乙はこれを賃借します。
  2. 乙による物件の使用目的は、契約書の記載内容に限ります。

第3条(レンタル期間)

  1. レンタル期間は、契約書の記載によるものとします。
  2. レンタル期間は、1ヶ月単位とし、1ヶ月未満のレンタルについても1ヶ月分の料金を適用します。

第4条(レンタル料金)

  1. 甲は、甲が定める算定方式に基いて算出したレンタル料、往復送料、その他の費用等、契約書記載の料金(以下「レンタル料金」という)を乙に請求し、乙はこれを支払うものとします。
  2. レンタル料金の支払いは前払いとし、その方法はクレジットカード決済とします。但し、甲が認めた場合は、甲の指定する銀行口座への振込支払いも可能とします。
  3. 乙は、レンタル料金に消費税相当額を付加し甲に支払うものとし、税法の改正により消費税率が変動した場合は、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算するものとします。

第5条(保証金)

  1. 乙は、甲の請求がある場合、物件の担保として甲の基準により算定した保証金を甲に差し入れます。
  2. 甲は、前項の保証金には利息を付しません。
  3. 甲は、本条に定める保証金を乙から受領した場合、物件の返却確認後、乙に返還します。但し、第11条(管理義務違反)に該当する場合、甲は、損失額を保証金から減額し、また不足分を損害賠償として乙に請求できるものとします。

第6条(注文の確定)

レンタルの注文は、甲が乙に対し、見積書兼注文書及びレンタル契約書を発送した段階で確定します。

第7条(キャンセル料)

  1. 第6条(注文の確定)による注文確定後、物件の引渡し前に乙が注文を取り消す場合、乙は甲に対し、キャンセル料を支払うものとします。
  2. キャンセル料は、レンタル料金の100%を上限とし、甲が注文確定後の経過日数や物件を基準とし算定するものとします。

第8条(物件の引渡し及び返却)

  1. レンタル契約により乙が指定する日本国内の場所において乙へ引渡した日からレンタルは開始します。
  2. 物件の引渡しに関わる諸費用は、乙の負担とし、レンタル料金の支払時に全額支払うものとします。
  3. 乙が物件を受取った日から2日以内に、書面により物件の不良もしくは仕様・数量等の相違を甲へ通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて乙に引き渡されたものとみなします。
  4. 乙は、契約書記載のレンタル期間が終了したときは、終了の日から3営業日までに、甲の元に物件が到着するように物件を返却するものとします。
  5. 甲へ物件を返却する際、乙が作成・記録したデータが物件内に残存しているときは、乙は自らの責任においてそのデータを消去し、物件を返却するものとします。当該残存データによる情報の漏洩に起因し、乙及び第三者に損害が生じた場合、甲はその損害の責任を負わないものとします。

第9条(契約不適合責任)

  1. 甲は、乙への引渡し時において発見し得なかった契約不適合があった場合、またレンタル期間中に生じた性能の欠落で物件が正常に作動しない場合、すみやかに不適合責任を履行するものとします。
  2. 前項により甲が不適合責任を履行する場合、乙は代金減額請求をすることはできません。
  3. 甲は、本条第1項の不適合責任の履行に過大な費用または時間を要すると自ら判断したときは、乙に対し、当該レンタル契約の終了を申し出る場合があります。
  4. 次の事項に該当する場合、本条項は適用しないものとします。

    (1) 当該契約不適合が乙の責に帰すべき事由により生じたものであるとき
    (2) 物件の商品性または乙の使用目的への適合性の問題であるとき
    (3) 本条第1項に規定する以外に物件が正常に作動しないとき

第10条(使用・維持・保管)

  1. 乙は、善良な管理者の注意をもって物件を使用、保管し、これに要する消耗品、費用を負担します。
  2. 乙は、物件を契約書記載の使用目的外の使用及び次の行為を行ってはなりません。

    (1) 物件を譲渡、転貸すること
    (2) 物件を改造、分解、修理、調整すること
    (3) 甲の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去すること、物件を汚損すること

  3. 乙が物件を契約書記載の使用場所以外に移動する場合は、事前に甲の書面による承諾を必要とします。
  4. 乙は、物件を日本国内でのみ使用できるものとし、海外への持ち出し及び海外での使用はできません。

第11条(管理義務違反)

乙が自己の責による事由に基づき物件を減失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合には、甲は乙に対して、代替物件の購入代金または物件の修理代金及び甲の事業における物件の不稼動損失額その他一切の損失額を保証金から減額し、またはその不足額を損害賠償として請求できるものとします。

第12条(ソフトウェアの複製等の禁止)

乙は、物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品に関し、次の行為を行うことはできません。

(1) 有償、無償を問わずソフトウェアの全部または一部の第三者へ譲渡もしくは使用権設定、第三者に複製、使用させること
(2) ソフトウェアの全部または一部を複製すること
(3) ソフトウェアを変更または改造すること
(4) 甲の承諾なく、ソフトウェアを物件にインストールすること
(5) 違法性のあるソフトウェアを物件にインストールすること

第13条(物件及び権利の譲渡等の禁止)

  1. 乙は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定してはなりません。
  2. 乙は、あらかじめ甲の書面による承認を得ないで、レンタル契約書に基づく権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。

第14条(レンタル契約の解除等)

乙が次の各号の一にでも該当した場合には、甲は催告、通知なく、レンタル契約を解除することができるものとします。この場合、乙は甲に対し、甲が債権の確保及び物件の保全等に要した費用ならびに未払いのレンタル料金を含め、直ちに現金で支払うものとします。また、本契約の解除により乙または第三者に損害が生じた場合でも、乙が一切の責任を負い、甲は責任を負わないものとします。

(1) レンタル料金の支払いを1 回でも遅延したとき、支払いを停止したとき
(2) 破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし、または受けたとき
(3) 事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき
(4) 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき
(5) 第18条(反社会的勢力の排除)の各項に該当する行為をし、または第18条1項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき
(6) その他本契約の各条項に一つでも違反したとき

第15条(乙からの解約)

  1. 乙は、レンタル期間内にあっても甲に申し出ることにより中途解約ができます。この場合の解約日は、甲乙協議のうえ確定するものとし、乙は、解約日の属する月末までのレンタル料金を支払います。
  2. 前項の中途解約に伴い費用が発生した場合は、乙の負担とし、甲に対し、直ちに現金で支払います。
  3. 乙は、解約日から3営業日以内に甲へ物件の返却を完了するものとします。

第16条(債務不履行)

  1. 乙の都合により、物件の返却が遅延した場合、乙はレンタル料金を加算して甲に支払うものとします。この場合、レンタル料金の計算は遅延期間が1ヶ月未満であっても1ヶ月単位で計算します。
  2. 乙がレンタル契約に基づく債務の履行を遅延した場合は、完済に至るまで年14.6%の延滞損害金を甲に支払うものとします。

第17条(守秘義務)

  1. 甲及び乙(以下、本条において「当事者」という)は、レンタル契約の履行上相手方から開示されまたは知得した相手方の営業上の一切の情報(レンタル料金、顧客情報、その他の業務上の秘密を含み、以下「秘密情報」という)を、本契約期間中はもちろん、本契約終了後も第三者へ開示もしくは漏洩してはならず、かつ本契約の遂行の目的以外のために使用してはなりません。
  2. 前項の履行を確保するため、当事者は、本契約または個別契約の遂行に従事させる全ての者(以下「従事者」という)に対し、必要最小限度の範囲を超える複製行為の禁止及び社外持出の禁止を徹底させるものとし、秘密情報の保護のために十分な措置をとるものとします。また、本契約の従事者が本条の義務を怠り、相手方が損害を負った場合は、当事者は従事者とともに連帯しその責任を負うものとします。
  3. 本条は、次の各号の情報には適用されません。

    (1) 開示され、または知得したときに既に公知であった情報
    (2) 開示され、または知得したときに既に自己が所有していた情報
    (3) 開示され、または知得したとき後に自己の責に帰し得ない事由により公知となった情報
    (4) 開示され、または知得した後に第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
    (5) 開示または知得の前後を問わず独自に取得した情報
    (6) 法令等により開示が強制される情報

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 乙は、乙または乙の役員、代表者、実質的に経営権を有する者、顧問、委託先、乙の使用人その他レンタル契約の履行のために使用する者(法律関係の如何を問わず、経営・事業に実質的に影響力を有する者または事実上乙の指示に従う者をいい、以下「関係者」という)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 乙は、乙または乙の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為

第19条(契約終了後の効果)

レンタル契約終了後も、レンタル契約に基づき発生し、存続している権利・義務及び社会通念上相当であると認められるもの、また守秘義務の履行のために必要な範囲において、本契約の規定の効力は存続するものとします。

第20条(免責事項)

  1. 天災地変・公衆衛生上の疫病・戦争・暴動・内乱・法令の制定改廃・公権力による命令処分・争議行為・輸送機関の事故、その他の甲の責に帰することのない事由によってレンタル契約の履行遅延、履行不能については、甲は何ら責任を負わないものとします。
  2. 前項の場合、甲は乙に対し通知のうえ、本契約の全部または一部を変更または解除できるものとします。
  3. 甲は、乙が物件の使用にあたり乙の責によって生じた損害について、一切の責任を負いません。

第21条(損害賠償)

乙は、レンタル契約または本約款の条項に違反し、甲に損害を与えた場合は、甲が被った損害(訴訟費用を含む、逸失利益・間接及び特別な事情から生じた損害を問わない)を賠償しなければなりません。

第22条(誠実協議及び合意管轄)

  1. 甲及び乙は、レンタル契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、誠意を持って協議しこれを円満に解決します。
  2. 関係する契約、取り決めに係わる準拠法は日本国法とし、甲及び乙は、前項をもってしても訴訟の必要が生じたときは、福岡地方裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

個人情報に関する条項

乙が個人で甲とレンタル契約を締結する場合は以下の条項が適用されます。

第1条(利用目的)

  1. 個人情報の利用目的

    甲は、乙の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、乙はこれに同意します。

  2. 利用目的

    (1)甲がレンタル及び販売、各種サービスの提供などの甲の事業を乙に提供するため
    (2)甲がレンタル及び販売、各種サービスの提供などの乙との取引において、乙に対する審査及び本人確認を行うため
    (3)乙との契約につき、甲においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため
    (4)乙への各種商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため

第2条(再委託)

甲が、甲の責任により甲の代金決済・運送等に関する業務を甲の指定する会社に再委託する場合、乙は、乙または前条の個人情報の全部または一部を当該会社に開示することをあらかじめ承認します。

本約款は、令和4年1月1日より適用します。

以  上